計量証明
環境計量証明事業所
計量証明とは、計量単位により物象の状態の量を計り、公に又は業務上他人に計量結果が真実である旨を表明することを言います。(計量法引用)
当社は、計量法第107条に基づく環境計量証明事業所です。
(登録区分:水又は土壌中の物質の濃度)
岩手県知事登録第126号
(登録区分:大気中の物質の濃度に係る事業)
岩手県知事登録第137号
分析業務について
[分析業務一覧]- 水質 工業排水、工業用水、浄化槽放流水、環境水(河川・湖沼・海域)など
- 大気 ボイラー、焼却炉ばい煙量測定等(NOx、SOx、ばい塵)など
- 作業環境測定
- 溶接ヒューム
- 環境アセスメント 特定施設設置に伴う事前評価、環境現況解析など
- 土壌汚染対策法に基づく調査
- 産業廃棄物分析(溶出試験・含有試験) 汚泥・焼却灰・廃酸・廃アルカリ・廃油など各種
- 飲料水水質検査 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規定による水質検査
- プール・浴槽水質検査・レジオネラ属菌検査
- PCB濃度検査(コンデンサーなど)
- 騒音振動測定
- 放射能測定
- 悪臭物質分析(法定基準成分、官能試験)
- シックハウス測定(ホルムアルデヒド、VOC等)
- アスベスト測定(石綿)
- 温泉水分析
なお、対象物、項目によって計量法第107条の対象外となるものがございます。
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
計量証明書の発行対象
pH(水素イオン濃度),BOD(生物化学的酸素要求量)等です。
なお、対象物、項目によって計量法第107条の対象外となるものがございます。
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。